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特許登録令施行規則様式7-R010701施行版


様式第七
              移 転 登 録 申 請 書
┌───┐
│収 入│                        (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 登録の目的
4 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)                              印
    (国籍・地域)
5 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)                              印
6 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)                              印
7 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)                              印
8 添附書面の目録
(1) 権利の移転を証明する書面  1通
(2) (     通)
 〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右および上下におのおの2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
5 表題は、「譲渡による特許権移転登録申請書」のように、なるべく権利の移転の形態を併せて記載する。
6 登録の目的が仮専用実施権に関するときは、「1 特許番号」の欄を「1 特許出願の表示」と記載し、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号を記載する。ただし、特許出願の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日及び当該特許出願の願書に記載した整理番号を記載する。
7 「権利の表示」の欄は、登録の目的が特許権以外の権利に関するものであるときにのみ記載する。
8 「登録の目的」の欄には、「本特許権の移転」のように記載する。
9 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
11 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
12 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、申請人(登録権利者)が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
13 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
14 代理人によるときは本人の印(本人が法人の場合にあつては「代表者」の欄及び印)は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるには及ばない。
15 「権利の移転を証明する書面」は、「譲渡証書」及び「売買契約証書」等とする。
16 特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者の印(登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄及び印)は不要とする。また、第10条の4の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者の印(登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄及び印)は不要とし、登録義務者だけで申請するときは「申請人(登録権利者)」の欄を「登録権利者」とし、登録権利者の印(登録権利者が法人の場合にあつては「代表者」の欄及び印)は不要とする。
17 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
18 第13条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
19 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。
20 第10条の2第1項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、特許法施行規則様式第18により作成した書面によるものとする。