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特許登録令施行規則様式7-H280401-H28省令36
16 特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者の印(登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄及び印)は不要とする。また、第10条の4の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者の印(登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄及び印)は不要とし、登録義務者だけで申請するときは「申請人(登録権利者)」の欄を「登録権利者」とし、登録権利者の印(登録権利者が法人の場合にあつては「代表者」の欄及び印)は不要とする。