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特許登録令施行規則様式18-R041101-R04省令75


2 その他は、様式第七の備考1から3まで、9から12まで、14、17及び18と同様とする。この場合において、様式第七の備考10中「「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」」とあるのは、「特許権者」と、備考14中「及ばない」とあるのは「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」と読み替えるものとする。