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特許登録令施行規則様式13-H210401-H21省令5
1 特許権者以外の者が届出を行う場合にあつては、「特許権者」の欄に代えて「専用実施権者」、「通常実施権者」、「仮専用実施権者」又は「仮通常実施権者」のような欄を設ける。
2 その他は、様式第七の備考1から3まで、6、9から11まで、14、17及び18並びに様式第九の備考4と同様とする。この場合において、様式第七の備考9中「「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」」とあるのは「特許権者」と読み替えるものとする。