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特許登録令施行規則様式12-R060401全改-R06省令10


様式第十二(第10条関係)
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│収 入│
│   │               質権設定(変更)登録申請書
│印 紙│                                  (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
  特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 質権の目的である権利の表示
4 債権の額
5 債務者の表示
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
6 登録の目的
7 登録免許税
8 申請人(登録権利者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
9 申請人(登録権利者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
10 申請人(登録義務者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
11 申請人(登録義務者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
12 添付書面の目録
(1) 質権設定契約証書             1通
(2) (                     通)
〔備考〕
1 申請書の表題は、質権を設定しようとするときは「質権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている質権の内容を変更しようとするときは「質権変更登録申請書」と記載する。
2 質権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄に、変更する質権の順位番号及び内容を記載する。なお、質権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
3 質権設定登録申請の場合にあつては、「質権の目的である権利の表示」の欄には、質権の目的である特許権その他特許権に関する権利を記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「質権の目的である権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
4 「債権の額」の欄には、質権によつて担保される債権の額を記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「債権の額」の欄は設けるには及ばない。
5 「債務者の表示」の欄は、債務者が登録義務者と同一であるか否かにかかわらず記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「債権者の表示」の欄は設けるには及ばない。
6 質権設定登録申請の場合にあつては、登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第95条の定めがあるとき若しくは民法第346条ただし書の定めがあるとき又は当該債権に条件を付したときは、「4 債権の額」の欄の次に「存続期間」、「弁済期」、「利息」、「違約金又は賠償の額」、「特許法第95条の定め」又は「特約等」の欄を設けて、それぞれ特許登録令第46条第1項第3号に掲げる定め又は条件を記載する。この場合において、新たに設ける欄には、5から始まる連続した番号を付し、様式中5から12までを新たに設ける欄の数に応じて繰り下げる。
7 先順位の質権の登録があるときは、様式中6から12までを1項ずつ繰り下げ「5 債務者の表示」の欄の次に「6 先順位の質権の表示」の欄を設けてその旨を記載する。
8 「登録の目的」の欄には、「質権の設定」又は「本質権の〇〇を××と変更」のように記載する。
9 「質権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
10 その他は、様式第七の備考1から3まで、9から14まで及び16から18までと同様とする。