[INDEX]
特許登録令施行規則様式11-R060401-R06省令10
6 「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
7・8 〔略:もとの6・7〕
9 その他は、様式第七の備考1から4まで、9、11から14まで及び16から18までと同様とする。この場合において、様式第七の備考14中「及ばない」とあるのは「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」と読み替えるものとする。