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特許登録令施行規則様式11-R030612-R03省令50


様式第十一(第10条関係)
              仮専用実施権設定(変更)登録申請書
5 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
6 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
8 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
 〔備考〕
1 申請書の表題は、仮専用実施権を設定しようとするときは「仮専用実施権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている仮専用実施権の範囲を変更しようとするときは「仮専用実施権変更登録申請書」と記載する。
2 〔略:もとの1〕
3 仮専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄に、変更する仮専用実施権の順位番号及び範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、仮専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
4 仮専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「仮専用実施権の範囲」の欄には、設定契約証書に記載された仮専用実施権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、仮専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「仮専用実施権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
5 「登録の目的」の欄には、「仮専用実施権の設定」又は「本仮専用実施権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。
6 〔略:もとの4〕
7 「仮専用実施権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
8 その他は、様式第七の備考1から4まで、9から14まで及び16から18までと同様とする。