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特許登録令施行規則様式10-R030612全改-R03省令50
様式第十(第10条関係)
専用実施権設定(変更)登録申請書
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│収 入│ (令和 年 月 日)
│ │
│印 紙│
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( 円)
特許庁長官 殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 専用実施権の範囲
4 登録の目的
5 申請人(登録権利者)
住所(居所)
氏名(名称)
(国籍・地域)
6 申請人(登録権利者)代理人
住所(居所)
氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)
住所(居所)
氏名(名称)
8 申請人(登録義務者)代理人
住所(居所)
氏名(名称)
9 添付書面の目録
(1) 専用実施権設定契約証書 1通
(2) ( 通)
〔備考〕
1 申請書の表題は、専用実施権を設定しようとするときは「専用実施権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている専用実施権の範囲を変更しようとするときは「専用実施権変更登録申請書」と記載する。
2 専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄には、変更する専用実施権の順位番号及び範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
3 専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「専用実施権の範囲」の欄には、設定契約証書に記載された専用実施権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「専用実施権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
4 「登録の目的」の欄には、「専用実施権の設定」又は「本専用実施権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。
5 「専用実施権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
6 その他は、様式第七の備考1から4まで、9から14まで及び16から18までと同様とする。