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商標登録令施行規則様式8-R030612-R03省令50


様式第八(第4条関係)
            専用(通常)使用権設定(変更)登録申請書
5 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
6 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
8 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
 〔備考〕
1 申請書の表題は、専用使用権の設定の登録の申請をするときは「専用使用権設定登録申請書」とし、通常使用権の設定の登録の申請をするときは「通常使用権設定登録申請書」とする。また、専用使用権の変更の登録の申請をするときは「専用使用権変更登録申請書」とし、通常使用権の変更の登録の申請をするときは「通常使用権変更登録申請書」とする。
2 「商標登録番号」の欄には、国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の登録を申請する場合は、「国際登録〇〇〇〇〇〇〇号」のように国際登録の番号を記載する。
3 専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、「権利の表示」の欄は、登録の目的が商標権以外の権利に関するものであるときにのみ記載する。国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。また、専用使用権又は通常使用権の変更の登録を申請する場合においては、「権利の表示」の欄は、変更する専用使用権又は通常使用権の順位番号及び範囲(地域、期間及び内容)を記載する。
4 専用(通常)使用権設定登録申請の場合にあつては、「専用(通常)使用権の範囲」の欄には、設定契約(許諾)証書に記載された専用(通常)使用権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、専用(通常)使用権変更登録申請の場合にあつては、「専用(通常)使用権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
5 「登録の目的」の欄には、専用使用権の設定の登録の申請をするときは「専用使用権の設定」、通常使用権の設定の登録の申請をするときは「通常使用権の設定」、専用使用権の変更の登録の申請をするときは「本専用使用権の範囲を「〇〇」と変更」、通常使用権の変更の登録の申請をするときは「本通常使用権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。
8 商標登録令第10条において準用する特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とする。
9 商標登録令施行規則第17条第3項において準用する特許登録令施行規則第13条の6第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
10 「専用(通常)使用権設定(変更)契約(許諾)証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、商標登録令第10条において準用する特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
11 その他は、様式第六の備考1から3まで、9及び11から13まで並びに様式第七の備考1及び3と同様とする。