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商標登録令施行規則様式7-R060401全改-R06省令10


様式第七(第4条関係)
┌───┐
│収 入│
│   │               商標権分割移転登録申請書
│印 紙│
└───┘
(  円)                                  (令和  年  月  日)
  特許庁長官     殿
1 商標登録番号
2 分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
   第  類
   指定商品(指定役務)
3 登録の目的
4 申請人(登録権利者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
5 申請人(登録権利者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 申請人(登録義務者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
8 添付書面の目録
(1)権利の移転を証明する書面         1通
(2)(                      )
〔備考〕
1 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
2 「登録の目的」の欄には、「本商標権の分割移転」のように記載する。
3 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、申請人(登録権利者)が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」又は「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
4 第4条の2の規定により商標権の全部の移転の登録の申請と分割の移転の登録の申請を同一の書面でするときは、表題を「商標権移転登録申請及び商標権分割移転登録申請書」とし、「商標登録番号」、「分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」及び「登録の目的」の各欄には、それぞれ「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、その次に次のように商標権の全部の移転の登録の申請及び商標権の分割の移転の登録の申請ごとにそれぞれ欄を繰り返し設けて記載する。
    1 商標登録番号
    2 登録の目的
    1 商標登録番号
    2 分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
    3 登録の目的
5 商標登録令第8条又は同令第10条において準用する特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは、「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び「申請人(登録義務者)代理人」の欄は不要とする。また、商標登録令第8条の規定により登録義務者だけで申請するときは、「申請人(登録権利者)」の欄を「登録権利者」とし、登録権利者が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び「申請人(登録権利者)代理人」の欄は不要とする。
6 「権利の移転を証明する書面」は、「分割譲渡証書」、「分割売買契約証書」等とする。「分割譲渡証書」、「分割売買契約証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。また、商標登録令第10条において準用する特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
7 第17条第2項において準用する特許登録令施行規則第10条の2第1項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、申請書は、商標法施行規則様式第11によるものとする。
8 その他は、様式第六の備考1から3まで、5、6、8、9及び11から15までと同様とする。この場合において、備考6中「分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」とあるのは「分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、備考8中「申請人(商標権者)」とあるのは「「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」」と読み替えるものとする。