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商標登録令施行規則様式7-R030612-R03省令50


様式第七(第4条関係)
4 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
5 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
6 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
 〔備考〕
3 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、申請人(登録権利者)が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」又は「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
5 商標登録令第8条又は同令第10条において準用する特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは、「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び「申請人(登録義務者)代理人」の欄は不要とする。また、商標登録令第8条の規定により登録義務者だけで申請するときは、「申請人(登録権利者)」の欄を「登録権利者」とし、登録権利者が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び「申請人(登録権利者)代理人」の欄は不要とする。
6 「権利の移転を証明する書面」は、「分割譲渡証書」、「分割売買契約証書」等とする。「分割譲渡証書」、「分割売買契約証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。また、商標登録令第10条において準用する特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
7 第17条第2項において準用する特許登録令施行規則第10条の2第1項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、申請書は、商標法施行規則様式第11によるものとする。
8 その他は、様式第六の備考1から3まで、5、6、8、9及び11から15までと同様とする。この場合において、備考6中「分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」とあるのは「分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、備考8中「申請人(商標権者)」とあるのは「「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」」と読み替えるものとする。