[INDEX]

商標登録令施行規則様式6-R060101-R05省令58


様式第六(第4条関係)
〔備考〕
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「予納台帳番号」の欄を設け、予納台帳の番号を記載し、「予納台帳番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「5 振替番号」の欄を設け、振替番号を記載し、「振替番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「指定立替納付」の欄を設け、「指定立替納付」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「代理人」の欄の次に歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「代理人」の欄の次に「納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
9 「住所(居所)」の欄は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
10 「氏名(名称)」の欄は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
11 「(国籍・地域)」の欄は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
14 商標法施行規則第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「代理人」の欄の次に「国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。