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商標登録令施行規則様式6-R060101全改-R05省令58
様式第六(第4条関係)
┌──┐
│特許│ 商標権分割登録申請書
│印紙│
└──┘
( 円) (令和 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 商標登録番号
2 分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品又は役務の区分
第 類
指定商品(指定役務)
3 登録の目的
4 申請人(商標権者)
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
(国籍・地域)
5 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
6 添付書面の目録
(1)商標権分割証書 1通
(2)( )
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「予納台帳番号」の欄を設け、予納台帳の番号を記載し、「予納台帳番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「5 振替番号」の欄を設け、振替番号を記載し、「振替番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「指定立替納付」の欄を設け、「指定立替納付」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「代理人」の欄の次に歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「代理人」の欄の次に「納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
5 「指定商品又は指定役務」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。また、2以上の商品(役務)を指定する場合には、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
6 「分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の欄に記載すべき商品及び役務の区分が2以上である場合は、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
第 類
指定商品(指定役務)
第 類
指定商品(指定役務)
7 「登録の目的」の欄には、「本商標権の分割」と記載する。
8 「申請人(商標権者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人(商標権者)又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
9 「住所(居所)」の欄は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
10 「氏名(名称)」の欄は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
11 「(国籍・地域)」の欄は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
13 「(令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 商標法施行規則第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「代理人」の欄の次に「国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
15 商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
16 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。
17 「商標権分割証書」には、商標権者が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。