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商標登録令施行規則様式6-H240401-H23省令72
14 商標法施行規則第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「5 代理人」の欄の次に「6 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。