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商標登録令施行規則様式6-H180401-H18省令7


14 商標法施行規則第22条第4項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「5 代理人」の欄の次に「6 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
15 商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。