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実用新案登録令施行規則様式6-R060401-R06省令10


3 申請人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
〔備考〕
7 「申請人」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。また、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)第3条の規定により識別番号の付与を受けている場合は、識別番号を住所の前に記載するものとする。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。