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実用新案登録令施行規則様式6-R030612-R03省令50


様式第六(第2条の3関係)
3 申請人
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
 〔備考〕
9 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
10 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
13 第3条第2項において準用する特許登録令施行規則第13条の6第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
15 「実用新案権の放棄書」には、実用新案権者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、実用新案登録令第7条において準用する特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。