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特許法施行規則様式8-R010701-R01省令16


2 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び13から16まで、様式第5の備考1並びに様式第6の備考2及び3と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。