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特許法施行規則様式74-R041101-R04省令75
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第31の5の備考1並びに様式第73の備考3、4、8及び9と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。