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特許法施行規則様式71-R041101全改-R04省令75
様式第71(第72条関係)
【書類名】 特許料減免申請書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【申請人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【申請の理由】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許料の納付の猶予を申請するときは、「【書類名】」を「特許料猶予申請書」とする。
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
3 「【申請の理由】」の欄には、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する申請人である。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する申請人である。」のようにその旨を記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から24まで並びに様式第4の備考4と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。