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特許法施行規則様式70-R021228-R02省令92
3 第69条第2項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び22から25まで、様式第26の備考9並びに様式第69の備考2、3、5、7及び8と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と、様式第69の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考5中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「備考6」とあるのは「備考3」と、備考8中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、「特許出願人」とあるのは「特許権者」と読み替えるものとする。