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特許法施行規則様式70-H160401-H16省令28
3 第69条第3項の規定による共有に係る権利であつて、国及び大学等技術移転促進法第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)以外の各共有者ごとに特許料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国及び認定事業者以外のすべての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び22から25まで、様式第26の備考9並びに様式第69の備考2、3及び5と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と、様式第69の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考5中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは、「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と読み替えるものとする。