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特許法施行規則様式70-H150701-H15省令72


2 特許法第112条の2第1項の規定により特許料及び割増特許料を追納するときは、「【納付年分】」(備考3に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納」と記載し、その記載の次に行を改めて、その理由を具体的に記載する。
3 第69条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る権利であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び22から25まで、様式第26の備考9並びに様式第69の備考2、3及び5と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と、様式第69の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考5中「特許法第107条第6項ただし書」とあるのは、「特許法第107条第6項ただし書及び第112条第3項ただし書」と読み替えるものとする。