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特許法施行規則様式70の2-R021228-R02省令92
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第26の備考9並びに様式第31の9の備考1及び2と同様とする。様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、「特許出願人」とあるのは「特許権者」と読み替えるものとする。