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特許法施行規則様式7-R010701-R01省令16


3 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び13から16まで、様式第5の備考1並びに様式第6の備考1から4までと同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と、様式第6の備考4中「氏名」とあるのは「住所」と、「名称」とあるのは「居所」と読み替えるものとする。