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特許法施行規則様式69-R031001-R03省令72
8 第69条第3項の規定により特許法第109条又は第109条の2第1項の規定の適用を受け、かつ、第72条第3項の規定により特許法施行令第11条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を特許料納付書に記載して同項の申請書の提出を省略するときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて記載し、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては、「【特許出願人】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、「【特許出願人】」の欄の次に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて記載し、「(【納付年分】)」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する(備考4により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。