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特許法施行規則様式69-H190401-H19省令14


8 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び23から26まで並びに様式第26の備考9と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。