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特許法施行規則様式69-H171003-H17省令96


5 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。特許法第107条第5項ただし書の規定により、現金により特許料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。