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特許法施行規則様式69-H150701-H15省令72


2 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
3 〔略:もとの2〕
4 特許査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「【納付年分】」(備考6に該当する場合にあっては「【持分の割合】」、備考7に該当する場合にあっては「【特許料等に関する特記事項】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」、「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。
5 〔略:もとの4〕
6 第69条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記載する。
7 第69条第4項の規定により産業再生法第32条又は産業技術力強化法第16条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業再生法第32条の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第1項の規定による特許料の1/2軽減」のように記載する。第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように記載し、確認書が交付されていないときに納付するときは、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように記載する。
8 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び22から25まで並びに様式第26の備考9と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。