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特許法施行規則様式69-H130106施行版


様式第69(第69条関係)
 【書類名】 特許料納付書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願番号】
 【請求項の数】
 【特許出願人】
   【氏名又は名称】
 【納付者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【納付年分】     第1年分から第  年分
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 (  円)
     ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 「【出願番号】」の欄には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。
2 「【特許出願人】」又は「【納付者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【特許出願人】
     【氏名又は名称】
   【特許出願人】
     【氏名又は名称】
   【納付者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【納付者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
3 特許査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「【納付年分】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」、「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。
4 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。特許法第107条第6項ただし書の規定により、現金により特許料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
5 第69条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記載する。第69条第4項の規定により産業再生法第32条又は産業技術力強化法第16条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「産業再生法第32条の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第1項の規定による特許料の1/2軽減」のように記載する。第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように記載し、確認書が交付されていないときに請求するときは、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように記載する。これらの場合において、備考3により名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで及び22から25まで並びに様式第26の備考9と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と読み替えるものとする。