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特許法施行規則様式65の4-H270401-H27省令6


 【あて先】 特許庁長官     殿
      (特許庁審判長     殿)
〔備考〕
 様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。