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特許法施行規則様式65の4-H270401-H27省令6
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
〔備考〕
様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。