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特許法施行規則様式64-H160101-H15省令141


4 「(識別番号)」は、拒絶査定不服審判事件(特許出願についてするものに限る。)について審判官(審判書記官)除斥(忌避)の申立てをする場合に限り記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第57の備考2並びに様式第62の備考9と同様とする。