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特許法施行規則様式64の2-H160101-H15省令141


1 「審判の番号」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていない場合には、「1 審判の番号」を「1 審判事件の表示」とし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」のように記載する。