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特許法施行規則様式63-H270401-H27省令6


1 「審判番号」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。
2・3 〔略:もとの1・2〕
4 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4及び6と同様とする。この場合において、様式第57の備考2中「請求人又は代理人」とあるのは「被請求人又は被請求人の代理人」と読み替えるものとする。