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特許法施行規則様式63-H160101-H15省令141


様式第63(第47条、第47条の2関係)
〔備考〕
1 「答弁の趣旨」の欄には、審判の請求の趣旨又は弁駁の趣旨に対する答弁の趣旨を記載する。ただし、当該答弁の趣旨が、既に提出された答弁書に記載されている事項と同一の内容のものである場合には、「答弁の趣旨」の欄は設けるには及ばない。
2 「理由」の欄には、請求人の主張に対する反論を具体的に記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2並びに様式第62の備考8と同様とする。この場合において、様式第57の備考2中「請求人又は代理人」とあるのは「被請求人又は被請求人の代理人」と読み替えるものとする。