[INDEX]
特許法施行規則様式63の2-H270401-H27省令6
様式第63の2(第46条の2及び第47条関係)
〔備考〕
2 「請求の趣旨」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の2第1項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごと又は一群の請求項ごとの請求である旨を記載する。
3 「請求の理由」の欄は、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正の理由」、「3.訂正事項」、「4.訂正の原因」のように項目を設けて記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の2第2項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
5 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考8、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4と同様とする。