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特許法施行規則様式62-R060101全改-R05省令58
様式第62(第46条及び第46条の2関係)
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│特 許│
│ │ 審 判 請 求 書
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 審判事件の表示
2 請求項の数
3 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
4 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
5 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 証拠方法
9 書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾
10 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 延長登録無効審判を請求するときは、「請求項の数」の欄には、記入するには及ばない。
2 訂正審判又は訂正審判若しくは特許異議の申立てに対する再審を請求するときは、「被請求人」の欄には、記入するには及ばない。
3 「審判事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」、「特許法第何条の規定による特許第〇〇〇〇〇〇〇号延長登録無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号訂正審判事件」のように記載する。
4 特許無効審判又は訂正審判を請求するときは、この様式中「請求項の数」とあるのは、「審判の請求に係る請求項の数」とする。
5 訂正審判を請求する場合にあつては、「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。ただし、訂正審判を請求項ごとに請求をする場合にあつては、審判の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。
6 「請求の理由」の欄は、次の要領で記載する。
イ 特許無効審判を請求するときは、「1.請求の理由の要約」、「2.手続の経緯」、「3.特許無効審判請求の根拠」、「4.本件特許を無効にすべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載する。
ロ 延長登録無効審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.延長登録無効審判請求の概要」、「3.本件延長登録を無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
ハ 訂正審判を請求するときは、第46条の2第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
7 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
8 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「8 証拠方法」の欄の次に「9 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2及び3並びに様式第61の2の備考3、4、6及び7と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」欄の次に「5 予納台帳番号」」とあるのは「「8 証拠方法」の欄の次に「9 予納台帳番号」」と、「「4 請求の内容」欄の次に「5 振替番号」」とあるのは「「8 証拠方法」の欄の次に「9 振替番号」」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「8 証拠方法」の欄の次に「9 指定立替納付」」と読み替えるものとする。