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特許法施行規則様式62-R040401-R04省令14
3 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
4 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
〔備考〕
5 訂正審判を請求する場合にあつては、「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。ただし、訂正審判を請求項ごとに請求をする場合にあつては、審判の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3、4、6及び7と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「8 証拠方法」の欄の次に「9 指定立替納付」」と読み替えるものとする。