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特許法施行規則様式62-H270401-H27省令6


様式第62(第46条及び第46条の2関係)
〔備考〕
2 訂正審判又は訂正審判若しくは特許異議の申立てに対する再審を請求するときは、「被請求人」の欄には、記入するには及ばない。
5 訂正審判を請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求するときは、「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごと又は一群の請求項ごとの請求である旨を記載する。
6 〔略:もとの7〕
イ・ロ 〔略〕
ハ 訂正審判を請求するときは、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正の理由」、「3.訂正事項」、「4.訂正の原因」のように項目を設けて記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の2第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
7・8 〔略:もとの10・11〕
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考8、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3、4、6及び7と同様とする。