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特許法施行規則様式62-H240401施行版


様式第62(第46条及び第46条の3関係)
┌───┐       審 判 請 求 書
│特 許│                (平成  年  月  日)
│印 紙│
└───┘
(  円)
  特許庁長官     殿
1 審判事件の表示
2 請求項の数
3 請求人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)           印
  (国籍)
4 代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)           印
5 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 証拠方法
9 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 延長登録無効審判を請求するときは、「請求項の数」の欄には、記入するには及ばない。
2 訂正審判を請求するときは、「被請求人」の欄には、記入するには及ばない。
3 「審判事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号延長登録無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号訂正審判事件」のように記載する。
4 特許無効審判を請求するときは、この様式中「請求項の数」とあるのは、「審判の請求に係る請求項の数」とする。
5 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
6 訂正審判を請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求するときは、「請求の趣旨」の欄は、第46条の3第1項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごと又は一群の請求項ごとの請求である旨を記載する。
7 「請求の理由」の欄は、次の要領で記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の3第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
イ 特許無効審判を請求するときは、「1.請求の理由の要約」、「2.手続の経緯」、「3.特許無効審判請求の根拠」、「4.本件特許を無効にすべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の3第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
ロ 延長登録無効審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.延長登録無効審判請求の概要」、「3.本件延長登録を無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の3第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
ハ 訂正審判を請求するときは、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正の理由」、「3.訂正事項」、「4.訂正の原因」のように項目を設けて記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の3第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
8 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
9 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
10 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
11 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「8 証拠方法」の欄の次に「9 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
12 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考8並びに様式第57の備考2と同様とする。