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特許法施行規則様式62-H160101-H15省令141


1 延長登録無効審判を請求するときは、「請求項の数」の欄には、記入するには及ばない。
2 訂正審判を請求するときは、「被請求人」の欄には、記入するには及ばない。
3 「審判事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号延長登録無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号訂正審判事件」のように記載する。
4 特許無効審判を請求するときは、この様式中「請求項の数」とあるのは、「審判の請求に係る請求項の数」とする。
5 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
6 特許法第126条第2項ただし書の規定により訂正審判を請求するときは、「5 被請求人」の欄の次に「6 特許無効審判の審決に対する訴えの提起日」の欄を設けて、「平成何年何月何日」のように記載する。
7 「請求の理由」の欄は、次の要領で記載する。
イ 特許無効審判を請求するときは、「1.請求の理由の要約」、「2.手続の経緯」、「3.特許無効審判請求の根拠」、「4.本件特許を無効にすべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載する。
ロ 延長登録無効審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.延長登録無効審判請求の概要」、「3.本件延長登録を無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
ハ 訂正審判を請求するときは、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正の理由」、「3.訂正事項」、「4.訂正の原因」のように項目を設けて記載する。
8〜11 〔略:もとの5〜8〕
12 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第25の備考1並びに様式第57の備考2と同様とする。