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特許法施行規則様式62-H130106施行版


様式第62(第46条関係)
┌───┐       審 判 請 求 書
│特 許│                (平成  年  月  日)
│印 紙│
└───┘
(  円)
  特許庁長官     殿
1 審判事件の表示
2 請求項の数
3 請求人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)           印
  (国籍)
4 代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)           印
5 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 証拠方法
9 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 特許法第125条の2第1項の審判を請求するときは、「請求項の数」の欄には、記入するには及ばない。
2 特許法第126条第1項の審判を請求するときは、「被請求人」の欄には、記入するには及ばない。
3 「審判事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許存続期間延長登録無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号訂正審判事件」のように記載する。
4 特許法第123条第1項の審判を請求するときは、この様式中「請求項の数」とあるのは、「審判の請求に係る請求項の数」とする。
5 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
6 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
7 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
8 第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る審判であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「8 証拠方法」の欄の次に「9 国等以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第25の備考1、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3と同様とする。