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特許法施行規則様式61の6-R041101全改-R04省令75


様式第61の6(第46条関係)
 【書類名】 審判請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【審判事件の表示】
   【出願番号】
   【審判の種別】
 【請求項の数】
 【審判請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
  (【電話番号】)
  (【ファクシミリ番号】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【電話番号】)
  (【ファクシミリ番号】)
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【請求の趣旨】
 【請求の理由】
 【証拠方法】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上とり、1ページは29行以内とする。
2 「【審判事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載し、「【審判の種別】」には、「拒絶査定不服審判事件」のように記載する。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願及び平成11年1月1日以降の出願について拒絶査定不服審判を請求する場合は「【請求項の数】」の欄は設けるには及ばない。
4 「【審判請求人】」又は「【代理人】」の欄の「(【電話番号】)」又は「(【ファクシミリ番号】)」の欄には、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「(【国籍・地域】)」の欄は外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
6 代理人が審判請求人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「審判請求人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「審判請求人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
7 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【審判請求人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
   (【電話番号】)
   (【ファクシミリ番号】)
  【審判請求人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
   (【電話番号】)
   (【ファクシミリ番号】)
8 代理人の選任の届出を審判請求と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
9 「【請求の理由】」の欄には、「1.手続の経緯」、「2.拒絶査定の要点」、「3.立証の趣旨」、「4.本願特許が登録されるべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載する。
10 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように全体の持分に対する国以外の者のすべての持分を記載する。
11 【証拠方法】の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
12 その他は、様式第2の備考1、2、4、5、10から12まで、14、16から18まで及び21から25まで、様式第4の備考4、様式第9の備考9並びに様式第26の備考11と同様とする。