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特許法施行規則様式61の5-H130106-H12省令357
10 第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る審判であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように全体の持分に対する国等以外の者のすべての持分を記載する。