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特許法施行規則様式6-R010701-R01省令16
5 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。