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特許法施行規則様式58-R070530-R07省令48
2 「協議の経過」の欄には、通常実施権の許諾についての協議(例えば、裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。))の経過及びその結果を記載する。協議をすることができなかつたときは、その旨及びその理由を記載する。また、特許権についての通常実施権を設定すべき旨の裁定を請求する場合において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定付属書一C第三十一条(b)の規定による条件があるときは、これを記載する。