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特許法施行規則様式56-R060101-R05省令58


6 その他は、様式第3の備考1、3、4、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式10の備考6並びに様式第55の2の備考1、3及び6と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」欄の次に「5 予納台帳番号」」とあるのは「「6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容」の欄の次に「7 予納台帳番号」」と、「「4 請求の内容」欄の次に「5 振替番号」」とあるのは「「6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容」の欄の次に「7 振替番号」」と、「「請求人」の欄」とあるのは「「延長登録出願人」の欄」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。