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特許法施行規則様式56-H261125-H26省令54
4 「特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容」の欄には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」のように特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分、承認番号等の処分を特定する番号及び処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、その物及びその物について特定された用途)を記載する。