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特許法施行規則様式56-H240401-H23省令72
8 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
9 その他は、様式第3の備考1、3、4、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3並びに様式第10の備考6と同様とする。