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特許法施行規則様式56の2-H301230-H29省令3
様式第56の2(第38条の16の2関係)
特許法第67条の6第1項の規定による書面
2 特許法第67条第4項の延長登録の出願をしようとする者
〔略〕
4 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容
〔備考〕
1 「特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容」の欄には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」のように、特許法第67条第4項の延長登録の理由となる処分を記載する。